都市部から地方への就職(UIJターン)を希望する雇用保険の受給資格者の方が、ハローワークの紹介によって、就職のために、住所または居所を変更する場合や遠隔地にある求人事業所で面接などを行う場合に、これらの費用を国が負担する「移転費」「広域求職活動費」という制度がありますので、ご活用ください。
雇用保険の受給資格者の方が、ハローワークが紹介した求人に就職する場合などに、以下の①~③のいずれかの理由に該当し、住所または居所を変更するとき、本人とその家族が転居のために必要な交通費などが支給されます。
① 通常の交通機関を利用し、通勤するための往復時間が4時間以上の場合
② 交通機関の始発や終発の便が悪く、通勤に著しい障害がある場合
③ 移転先の事業所・訓練施設の特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされた場合
雇用保険の受給資格者の方が、ハローワークの紹介によって、遠隔地にある事業所※を訪問して面接をするなど一定の要件を満たした場合に、交通費や宿泊費の相当額が支給されます。
※雇用保険の受給手続を行っているハローワーク(住居所を管轄するハローワーク)から、訪問する事業所の所在地を管轄するハローワークの間の往復距離が、200キロメートル以上ある場合が該当します。